処遇改善加算の対象範囲の変更 (対象事業の拡大)
【算定要件】
新たに対象となる訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等では、「介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)に準ずる要件」または「令和8年度特例要件(生産性向上や協働化の取組)」を満たすことが、介護職員等処遇改善加算の算定要件として検討されています。

処遇改善手当は、現在Ⅰ~Ⅳの段階に応じて区分され、その加算率に差が設けられています。就業規則をはじめ関連する諸規定やキャリアパス要件を整備して、より高い報酬の算定を目指しましょう。当事務所では、加算算定のためのサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。



